入居者の方へ

住宅総合保険の加入のおすすめ

 もしもの時の為に…
 入居者様は、建物賃貸借契約書 第9条(借主の善管義務)により、賃貸人に対して目的物の管理義務を負っています。軽過失によって出火した場合でも賃貸人に対して管理者の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負わなければなりません。
 また、もし入居者様が保険に未加入で火災等を起こされた場合、損害賠償責任は連帯保証人様にもおよんでまいります。よって、当社では、住宅総合保険への加入および継続を入居の条件とさせて頂いております。

A. 漏水で隣室や階下のお部屋を水びたしにしてしまった場合、借りているお部屋からの漏水の場合は、家主や隣室や階下のお部屋の方への損害に対しご自分が賠償しなければなりません。

B. マンション・アパートの入居者からの出火によりご自身の家財に損害が生じても誰にも賠償を受けることはできません。(出火の原因が重大な過失による場合を除き、失火の責任に関する法律により火元の方へ賠償請求することはできません。)

以上のようなリスクを避けるために、住宅総合保険には必ず加入しましょう。

保険内容

 当社取扱いの保険は、2年満期・年間16,000円〜20,000円です。
 保険料は、変動することもございますので、予めご了承下さい。
 2年毎に更新手続きが必要となります。
 保険については、必ずしも当社取扱いの保険に加入して頂く必要はございません。
 入居者様ご自身で保険会社を選択し当社の保険内容と同等のものをお選び頂いても構いません。その場合、保険証券の写しを提出して頂くと伴に、更新をされた場合も、再度新しい保険証券、又はそれに代わる書類の提出をお願い致します。
 但し、契約期間が切れてご提出がない場合、当社指定の保険に加入して頂く場合もございます。



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